昭和46(あ)1674 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和46年10月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人村上有司の上告趣意第一は、憲法一四条違反をいうが、被告人が暴力団員 であることを原判決が事実認定の決定的資料とした

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判決文本文252 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人村上有司の上告趣意第一は、憲法一四条違反をいうが、被告人が暴力団員であることを原判決が事実認定の決定的資料としたものとは認められないから、所論は前提を欠き、同第二は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年一〇月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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