昭和33(オ)484 山林所有権確認及び山林所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年9月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人勅使河原安夫、大嶺庫、島田武夫、島田徳郎の上告理由について。  不

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判決文本文418 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人勅使河原安夫、大嶺庫、島田武夫、島田徳郎の上告理由について。 不動産を時効によつて取得したことを判示するには、その不動産が他人の所有に属していたことを判示することを要することは勿論であるが、必ずしも、その他人が特定の何人であるかを確定することを要するものではない。本件において、原審が本件不動産を被上告人以外の者の所有に属するものとしたことは原判決全体の趣旨に徴して明らかであるから、仮りに所論のごとく、原審が本件不動産の特定の前所有者につき判定を誤つたとしても、そのことは原判決に影響を及ぼすものでないことは明らかである。したがつて、本件上告は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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