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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人鈴木喜太郎の上告趣意一は、量刑不当の主張であり(所論中控訴趣意書引用部分は不適法であり、また、刑訴法四一一条一項四号とあるは、同法四一一条二号の誤記と認める。)、同二は、判例違反をいうけれども、所論は、原判決が、憲法一四条にふれていない判例を引用して、弁護人の違憲(一四条)の控訴趣意を排斥したことを非難するにすぎず、その実質は、原判決の理由不備をいう単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。被告人Bの弁護人大木一幸の上告趣意は、憲法一四条違反をいうけれども、この点は、同弁護人が、被告人Bの関係において、原審において主張せず、したがつて原判決の判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年六月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
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