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昭和25(あ)990 窃盗

裁判所

昭和26年4月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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356 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人新井博の上告趣意について。本件第一審判決は、被上告人の同公判における自白の外、共同被告人Aの同公判における供述及びB作成の被害顛末書の記載を証拠として挙げていることは、同判文上明らかであり、右供述並びに記載は綜合して前記自白の補強証拠となり得るものであるから、右第一審判決を以て、被告人の自白を唯一の証拠として犯罪を認定したものであるとの前提に立つ所論は採用することを得ない。なお、本件において刑訴四一一条に該当する事由はみとめられない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官一致の意見を以て、主文のとおり決定する。昭和二六年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -

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