昭和34(オ)1102 共同事業清算金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中沢直吉の上告理由について。  原判決は、民訴三九一条に従い、第一審

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判決文本文399 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中沢直吉の上告理由について。  原判決は、民訴三九一条に従い、第一審判決理由を引用して自らの判断を示した ものであつて、なんら違法の点はない。  所論は違憲をいうが、その前提を欠くから、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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