【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中沢直吉の上告理由について。 原判決は、民訴三九一条に従い、第一審
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中沢直吉の上告理由について。 原判決は、民訴三九一条に従い、第一審判決理由を引用して自らの判断を示した ものであつて、なんら違法の点はない。 所論は違憲をいうが、その前提を欠くから、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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