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昭和25(オ)440 贈与税年賦延納確認並びに同取消処分取消請求

裁判所

昭和27年8月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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657 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人大家国夫の上告理由について。論旨第一点は、原判決には相続税法五一条の解釈を誤つた違法があるというのである。なるほど明治三八年法律一〇号相続税法に於ては、贈与に対する税は相続税として年賦延納を許されており、そのことは現行の昭和二五年法律七三号、相続税法についても同様であるが、本件に適用される昭和二二年法律八七号相続税法においては相続税と贈与税とを厳格に区別している。例えば贈与税の納税義務者にしても前記二つの法律においては受贈者であるのに対して、本件に適用される法律においては贈与者である。かように本件当時の法律においては相続税と贈与税とは性質を異にするものとして別箇に規定されているのであるから、相続税についての延納の規定が分与税についても適用あるものとは解し難い。従つて被告税務署長が本件延納の許可を取消したのは当然であり、これを認容した原判決は結局において正当である。論旨は理由がない。その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 2 - 島保 裁判官 河村又介 裁判官 本村善太郎

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