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主文 本件訴状却下命令を取り消す。本件を旭川地方裁判所に差し戻す。理由 抗告人の抗告の趣旨及び理由は末尾記載のとおりである。そこで判断するに、本件記録によれば、抗告人は旭川地方裁判所昭和三六年(ワ)第四四六号代位弁済金請求事件の原告として同裁判所から昭和三六年一二月九日被告Aの住所を一〇日の期間内に補正することを命ぜられたが、同被告の転居先が不明のため期間内にこれが補正をすることができなかつたところ、同裁判所は昭和三七年一月一九日本件訴状を却下する旨の命令をなし、右命令は同年同月二九日抗告人に送達されたので、抗告人は同年二月三日即時抗告の申立をなした上、右訴状却下命令の確定前である同年四月二一日、被告の住所、居所その他送達をなすべき場所が知れないとの理由で公示送達の申立をなし、かつ不在証明書二通(内一通は旭川市長作成のもの)を提出したこと、右不在証明書によれば被告Aは元旭川市ab丁目c号に居住していたが現在は同所に居住せず、転居先も不明で、民事訴訟法第一七八条にいう「当事者の<要旨>住所、居所其の他送達を為すべき場所が知れざる場合」にあたることが認められるのである。かように被告の</要旨>住所を補正しないために訴状却下命令をうけた原告が該命令に対し適法な即時抗告をなした上、被告の住所、居所、その他送達をなすべき場所が知れないとの理由で公示送達の申立をなし、かつその証明がなされた場合には訴状の送達上の欠缺は補正されたものというべく、訴状却下命令は取り消さるべきものといわなければならない。よつて民事訴訟法第四一四条、第三八八条に従い主文のとおり決定する。(裁判長裁判官臼居直道裁判官安久津武人裁判官藤野博雄) よつて民事訴訟法第四一四条、第三八八条に従い主文のとおり決定する。(裁判長裁判官臼居直道裁判官安久津武人裁判官藤野博雄)
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