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昭和56(オ)292 土地所有権移転登記手続

裁判所

昭和60年3月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和54(ネ)298

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599 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人下向井貞一の上告理由第一点について売買契約に基づいて開始される占有は、当該売買契約に、残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が附されている場合であつても、民法一六二条にいう所有の意思をもつてする占有であるというを妨げず、かつ、現に右の解除条件が成就して当該売買契約が失効しても、それだけでは、右の占有が同条にいう所有の意思をもつてする占有でなくなるというものではないと解するのが相当である。これと同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決の違法をいうか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -裁判官矢口洪一裁判官高島益郎- 2 - 裁判官 矢口洪一 裁判官 高島益郎

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