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昭和35(オ)49 所得税更正決定等取消請求

裁判所

昭和35年12月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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383 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人泉田一の上告理由一について。原審の事実認定は、その挙示の証拠関係に照らしこれを是認できる。所論は判断遺脱をいうが、原審の確定した事実関係の下においては、所論のようなa地区としての特殊事情は原審はこれを否定した趣旨と解せられる。されば論旨は採るを得ない。同二について。原判決は、DおよびE名義の別途預金の存在、所得率の著しく少ないこと等を理由として被上告人が上告人の青色申告承認を取り消したのを相当と判示しており、その説示は首肯することができる。所論は原判示に副わない事実関係を前提として原判決を非難するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官高木常七- 1 -

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