昭和48(す)59 業務上過失傷害等被告事件の上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和48年3月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取り消す。      本件公訴を棄却する。          理    由  本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。  よつて、調査すると、被告人Aが昭和四

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判決文本文438 文字)

主    文      原決定を取り消す。      本件公訴を棄却する。          理    由  本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。  よつて、調査すると、被告人Aが昭和四八年二月一四日死亡したことは、被告人 に対する同年二月二六日埼玉県草加市長B認証の戸籍抄本の記載によつて明らかで あるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本 件公訴を棄却することとし、同四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条 二項三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四八年三月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄 - 1 -

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