【DRY-RUN】主 文 原決定を取り消す。 本件公訴を棄却する。 理 由 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。 よつて、調査すると、被告人Aが昭和四
主 文 原決定を取り消す。 本件公訴を棄却する。 理 由 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。 よつて、調査すると、被告人Aが昭和四八年二月一四日死亡したことは、被告人 に対する同年二月二六日埼玉県草加市長B認証の戸籍抄本の記載によつて明らかで あるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本 件公訴を棄却することとし、同四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条 二項三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年三月三〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 - 1 -
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