【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人瓜谷篤治の上告趣意第一点について。 論旨は第一審判決が証人Aの証言を証拠に採用したのは刑訴三二四条一項、三二 二
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人瓜谷篤治の上告趣意第一点について。 論旨は第一審判決が証人Aの証言を証拠に採用したのは刑訴三二四条一項、三二二条等に違反するのを原判決が同証人の証言は刑訴三二四条一項に当らないと判断したのは不法であるということを前提とするものである。しかし、所論の証言は被告人の供述を内容とするものでないかち、所論はその前提において採用し難い。 同第二点について。 憲法二五条一項の法意は国が犯罪者に対し罰金その他の法定刑を定め又は酌量減軽その他刑の適用に関する規定を立法するについての標準若しくは制限を設けた趣旨の規定ではない。されば旧物品税法一八条一項が何人に対しても罰金刑を脱税額の五倍と定め同二一条において酌量減軽の規定を適用しない旨を規定したからといつて、憲法二五条には何等の関係もないことであつて、同条に反するという所論は採用できない。 以上論旨いずれもその理由がなく、また、刑訴四一一条を適用すべきものとも認められないから同四〇八条によつて主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年七月一九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎- 1 -裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野 精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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