昭和54(オ)566 家屋明渡

裁判年月日・裁判所
昭和55年1月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)1581
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人曽我乙彦の上告理由第二点について  民訴法二三七条二項は、終局判決を

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判決文本文1,269 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人曽我乙彦の上告理由第二点について  民訴法二三七条二項は、終局判決を得たのちに訴を取り下げることにより裁判を 徒労に帰せしめたことに対する制裁的趣旨の規定であり、同一紛争をむし返して訴 訟制度をもてあそぶような不当な事態の生起を防止する目的に出たものにほかなら ず、右のような趣旨、目的に反しないことが明らかである旧訴の取下者に対し一律 絶対的に司法的救済の道を閉ざすことをまで意図しているものでないと解すべきこ とは当裁判所の判例とするところである(昭和五一年(オ)第一一九六号同五二年 七月一九日第三小法廷判決・民集三一巻四号六九三頁参照)。  これを本件についてみるに、原審の適法に確定したところによれば、(1) 被上 告人は、昭和四九年七月二四日、本訴と当事者及び訴訟物を同じくする旧訴を提起 し、昭和五〇年一月三〇日、被上告人勝訴の判決が言い渡されたが、同年三月二六 日、旧訴を取り下げた、(2) 被上告人が旧訴を取り下げたのは、旧訴担当裁判官 より、「被告に訴状不送達のまま欠席判決をした。控訴審で判決が取り消されるこ とは明らかであるから、いつたん訴を取り下げて再度訴を提起してほしい。」旨の 要請を受け、被上告人が右要請を容れたためである、というのである。右事実関係 のもとにおいて、旧訴の取下によりその裁判が徒労に帰したのは、被上告人の責に 帰すべき事由によるものではなく、また、被上告人において同一紛争をむし返して 訴訟制度をもてあそぶといつたような不当な意図を有していたものともいえないか ら、本訴は民訴法二三七条二項により許されないものであるとはいえない、とした 原審の判断は正当である。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解にたつ - な不当な意図を有していたものともいえないか ら、本訴は民訴法二三七条二項により許されないものであるとはいえない、とした 原審の判断は正当である。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解にたつ - 1 - て原判決を論難するものであつて、採用することができない。  その余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 2 -

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