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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士山中大吉の上告理由第一点について。しかし、所論の点に関する原判示を熟読すれば、原判決は所論乙第一号証によつて被上告人の争わない所論の点を認めしむるに足りないと判示しているのではなく、右所論の点を超えて、なお上告人主張のような不足部分代金の存することは右乙号証を以てしても認めることができないと判示しているものであることが明らかであるから、原判決には所論の違法ありというを得ない。所論は採用に値しないものである。同第二点について。しかし、所論乙第二号証中に所論のような記載があるからといつて、必ずしも所論のように認定しなければならないわけのものでもない。所論はひつきょう原審に任せられてある自由な採証権の範囲内で原審がなした証拠の取捨選択に対し審理不尽の不法あるが如く非難するだけのものであつて、これ亦採用に値しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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