昭和50(行ツ)111 判定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(行コ)49
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判決文本文491 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人上田誠吉、同荒井新二の上告理由第一点及び第二点について国家公務員災害補償法(昭和四一年法律第六七号による改正前のもの)一五条及び同法(昭和四八年法律第六九号による改正前のもの)一八条にいう「職員が公務上死亡した場合」とは、職員が公務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい、右負傷又は疾病と公務との間には相当因果関係のあることが必要であり、その負傷又は疾病が原因となつて死亡事故が発生した場合でなければならない、と解すべきである。これと同旨の見解のもとに、本件災害は公務に起因するものではないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、右と異なる見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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