【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中野忠治の上告趣意は、違憲をいうも、その実質は、単なる訴訟法違反の 主張に帰し、(憲法三七条の公平な裁判所の裁判と
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中野忠治の上告趣意は、違憲をいうも、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、(憲法三七条の公平な裁判所の裁判とはその組織、構成が偏頗でない裁判所の裁判を指し、裁判の内容や手続が当事者の側から見て不公平と思われるものをいうものでないこと当裁判所屡次の判例である。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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