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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人出塚助衛の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども被告人Aの自白についてはBの供述調書等の補強証拠があるから理由がない。その他は事実誤認の主張であつて上告適法の理由に当らない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年五月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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