昭和41(あ)1590 破産法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年7月1日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決および第一審判決中被告人Aに関する部分を破棄する。      本件を大阪地方裁判所に差し戻す。          理    由  弁護人別城遺一の上告趣意について。  所

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判決文本文2,583 文字)

主文 原判決および第一審判決中被告人Aに関する部分を破棄する。 本件を大阪地方裁判所に差し戻す。 理由 弁護人別城遺一の上告趣意について。 所論にかんがみ職権をもつて調査すると、原判決が是認した第一審判決は、「第一審相被告人Bは、ビニール靴材料の製造販売を業とするC株式会社の代表取締役であり、被告人Aは、貸金業者で、昭和三八年二月五日までに約四、五八〇万円の金員(元本)を右会社に貸し付けていたところ、右会社は、同月五日一般支払を停止し、同年五月二七日破産宣告を受け、この決定は同年六月二二日確定した。右B、被告人の両名は、これにさきだち、昭和三八年二月四日頃、右会社が債務超過となり、Dほか約五〇名の一般債権者に対して支払不能となることを認識しながら、共謀のうえ、被告人の利益を図る目的をもつて、大阪市西成区a通b丁目c番地の被告人方において、被告人に対し、右会社の破産財団に属する現金五〇〇万円を支払つたほか、同じく破産財団に属する受取手形金額合計七四一万六、九一五円、受取小切手金額合計二五二万三、六九〇円、ビニールスポンヂ、コール天その他商品(価格約二〇〇万円)ならびに信用組合Eに対する出資金返還請求権、預金債権等五四二万九、四三四円、株式会社F銀行(I支店)に対する預金債権一二九万二、五六五円、株式会社H銀行(I支店)に対する預金債権一四三万七、〇九六円を弁済のため譲渡した」旨の事実を認定したうえ、Bと被告人との共謀による右行為が、破産法三七四条一号の破産財団に属する財産を「債権者ノ不利益ニ処分スルコト」にあたるものとして、同号の罪の成立を認めているのである。 しかしながら、破産法三七四条一号にいう、債務者が破産財団に属する財産を「債権者ノ不利益ニ処分スルコト」とは、同号の列挙する「 分スルコト」にあたるものとして、同号の罪の成立を認めているのである。 しかしながら、破産法三七四条一号にいう、債務者が破産財団に属する財産を「債権者ノ不利益ニ処分スルコト」とは、同号の列挙する「隠匿」、「毀棄」との権- 1 -衡上からも、たとえば法外の廉売、贈与等のように、「隠匿」、「毀棄」にも比すべき債権者全体に絶対的な不利益を及ぼす行為をいうのであつて、単に債権者間の公平を破るにすぎない行為は、これにあたらないものと解するのを相当とする。したがつて、特定の債権者に対する弁済は、他の債権者に不利益な結果をもたらすとしても、右の「債権者ノ不利益ニ処分スル」行為にあたらないというべきである(とくに、債務の本旨に従つた弁済は、元来、債務者にとつては義務であり、債権者にとつては権利であるから、債務者の義務に属しない弁済等の行為を処罰する同法三七五条三号にも該当しないことは明らかである。)。特定の債権者に対する代物弁済または弁済のためにする譲渡もまた、これと同様の理由により、債務者が提供した給付がこれに対応する債務と著しく権衡を失する高価なものであると認められるような特段の事由がある場合を除き、同法三七四条一号の、債務者が破産財団に属する財産を「債権者ノ不利益ニ処分スルコト」にはあたらないものと解すべきである。この見解に反し、支払を停止した債務者が、たとい弁済期の到来した債務であつても、破産財団に属する財産をもつて特定の債権者に弁済するにおいては、右弁済は一般債権者の不利益を招来するものであり、代物弁済においてもまた同様であつて、特定の債権者に代物弁済をしたときは、同法三七四条一号の罪を構成するとした昭和一〇年三月一三日大審院判決(刑集一四巻四号二二三頁)の見解は、これをとらない。 そうだとすれば、前示認定事実の下においては、被告人に対 物弁済をしたときは、同法三七四条一号の罪を構成するとした昭和一〇年三月一三日大審院判決(刑集一四巻四号二二三頁)の見解は、これをとらない。 そうだとすれば、前示認定事実の下においては、被告人に対する本件現金五〇〇万円の支払は、特定の債権者に対する弁済として、同法三七四条一号の罪を構成しないものである。また、被告人に対し弁済のためになされた本件手形、小切手、商品、出資金返還請求権、預金債権等の讓渡については、弁済の充当に関する当事者の意思表示の有無、もし、右意思表示があつたとすれば、債務者であるBの提供したこれらの各給付が弁済に充当されるべき各債務の額と著しく権衡を失する高価な- 2 -ものであるなどの特段の事由の存否について審理判断をとげなければ、これらの給付が同号の、債務者が破産財団に属する財産を「債権者ノ不利益ニ処分スルコト」に該当するか否かを決することはできないものであるところ、記録に徴しても、第一審および原審において、この点につき必要な審理が尽くされた形跡はなく、そのいずれかを判断するに足りる証拠もない。したがつて、前示大審院判決と同一の見解に基づき、漫然被告人に対する本件弁済および弁済のためになされた譲渡の行為がただちに同号の罪を構成するものとした第一審判決およびこれを是認した原判決は、法令の解釈を誤り、ひいては審理不尽による理由不備の違法を犯したものであつて、右の違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかであり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。 よつて、論旨につき判断を加えるまでもなく、刑訴法四一一条一号により、原判決および第一審判決中被告人Aに関する部分を破棄し、当裁判所の前示見解に即して、前示の点につきさらに審理を尽くさせるため、同法四一三条本文により、本件を第一審裁判所である大阪地方裁判所に差し 、原判決および第一審判決中被告人Aに関する部分を破棄し、当裁判所の前示見解に即して、前示の点につきさらに審理を尽くさせるため、同法四一三条本文により、本件を第一審裁判所である大阪地方裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官平出禾公判出席昭和四五年七月一日最高裁判所大法廷裁判長裁判官石田和外裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官城戸芳彦裁判官田中二郎裁判官松田二郎- 3 -裁判官岩田誠裁判官下村三郎裁判官色川幸太郎裁判官大隅健一郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官村上朝一裁判官関根小郷- 4 -

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