【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人鍛治利一の上告理由は、末尾に添えた書面記載のとおりであつて、こ れに
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鍛治利一の上告理由は、末尾に添えた書面記載のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 上告理由第一点について。 原判決は、所論の事実を甲第二号証ノ二のみによつて認定したものではなく、他の証拠と綜合してこれを認めているのであつて、原判決の挙示する証拠、殊に事件併合前の第一審証人Dの証言及び第一審における原告B本人の供述によれば所論事実が認められないことはない。仮りに右甲第二号証ノ二の許可証が同号証ノ一の許可申請書に対するものではなく、從つて所論事実を認定するについて不備があつたとしても右事実は被上告人Bが係争土地を賃借占有する事実を認定するについての間接の一事情として認定されたものにすぎず、その他の証拠によつても被上告人Bが係争土地を賃借占有した事実を認め得られるのであるから原判決を破毀する理由とするに足りない。 同第二点について。 原判決が証拠とした証人の証言や当事者本人の供述中に所論のような相違の点があることは記録上認められはするが、裁判所は証言や供述の一部に多少のくいちがいがあつても、その他の部分を採用して事実認定の資料とすることを妨げるものではないから、原判決には所論のような違法はない。 同第三点乃至第五点について。 所論は、いずれも乙第一号証に関する原審の判断を非難するものであつて、結局原審の事実認定を攻撃するに帰着する。そして原判決挙示の証拠によれば原審認定- 1 -の事実が認められないことはないから原判決には実験則違反その他所論のような違法はない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、民訴四〇一條に従い棄却すべきものとし、訴訟費用の負担につき同法九五條八九條を適用して れないことはないから原判決には実験則違反その他所論のような違法はない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、民訴四〇一條に従い棄却すべきものとし、訴訟費用の負担につき同法九五條八九條を適用して主文のとおり判決する。 以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
▼ クリックして全文を表示