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昭和36(オ)921 貸金請求

裁判所

昭和38年7月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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834 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人菅野虎雄の上告理由第一点について。原審は、所論営業の実権は訴外D夫妻にあつて被上告人はその形式上の名義人ではあつたけれども、現実においては、単に、営業主である右Dの一介の使用人にとどまつて居つた旨を認定し、かつ、原判示の諸事情の下においては、上告人が被上告人を所論の営業主と誤認して居つたか否か甚だ疑わしく、仮にかく誤認して居つたとしても、それについては上告人に重大なる過失があつた旨認定した上、この場合、商法二三条及び民法一〇九条による被上告人の責任を生ずるものと解せられる余地がないと判断して居る。右事実認定は、原判決挙示の証拠及び原判示の事実関係によれば首肯し得るものであり、右判断も亦正当である。論旨引用の判例は、事案を異にする本件に適切でない。論旨は、結局、原判決を正解しないところから出たものであるか或は原審の認定と異る事実を主張して原判決を非難するものであつて、採るを得ない。同第二点について。原審における上告人の所論主張は、本件貸金請求訴訟において被上告人が本件貸金の事実を否認した態度を非難するに過ぎないものであつて、独立した攻撃防禦の方法としてなされたものと解し得ない。したがつて、これに対し特に判断をなすことを必要としないから、原審が所論の措置をしなかつたからといつて、違法とはいえない。論旨は、理由がない。同第三点について。- 1 -論旨は、結局、原審の適法にした事実の認定を独自の見解に立つて非難するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官 立つて非難するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 2 -

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