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昭和41(オ)1032 賃金請求

裁判所

昭和42年3月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 高松高等裁判所 昭和41(ネ)119

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274 文字

主文 原判決を破棄し、本件を高松高等裁判所に差し戻す。理由 職権をもつて調査するに、原審において、第一審における口頭弁論の結果が陳述された形跡を認めることはできないから、原判決は、判決の基本たる口頭弁論に関与しない裁判官によつてなされたものというのほかはなく、民訴法三九五条一項一号に該当するものとして、論旨についての判断をするまでもなく破棄を免れない。よつて、本件を原審に差し戻すべく、同法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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