【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩谷武夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、所論の規定が不 明確でないことは明らかであるから、その前提を欠
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩谷武夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、所論の規定が不 明確でないことは明らかであるから、その前提を欠き、その余の点は、単なる法令 違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 平成元年四月一三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 牧 圭 次 裁判官 藤 島 昭 裁判官 奥 野 久 之 - 1 -
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