【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人谷川龍之助、同和島岩吉の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由 に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人谷川龍之助、同和島岩吉の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年四月一九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官岩松三郎 裁判官澤田竹治郎 裁判官眞野毅 裁判官齋藤悠輔
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