昭和25(れ)465 強盗、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A同B両名弁護人伊藤秀一及被告人C弁護人石塚揆一の各上告趣旨はいず れも末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する

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判決文本文997 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A同B両名弁護人伊藤秀一及被告人C弁護人石塚揆一の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次の如くである。 弁護人伊藤秀一の上告趣旨第一点について。 所論被告人等の供述が強制によるものだとの事実はこれを認むるに足る資料がないのみならず原審が被告人等の供述で証拠に採つたのは被告人等が保釈を受けてから一八ケ月を経過した後である昭和二四年一一月一日の原審公判における供述だけである。論旨は理由がない。 同第二点について。 新少年法第五二条と旧少年法第八条は全く同趣旨であるからそのいずれを適用するも判決に何等影響がない、従つて論旨は採用出来ない。 同第三点について。 昭和二四年一月一日新少年法が施行された当時においては本件は既に第一審の判決も言渡され事件は控訴審に繋属して居たこと記録により明らかである、新少年法第四二条はまだ公訴が提起されて居ないいわば被疑事件である際検察官の採るべき措置等を規定したものであつで、手続的規定であるからその施行当時まだ起訴のない事件についてのみ適用があるので、施行当時既に第一審判決言渡のあつた本件には適用のないものである、従つて論旨は理由がない。 弁護人石塚揆一の上告趣旨について。 第一点所論の始末書に所論の様な文字の訂正があることは相違ないが右訂正が該始末書作成者以外の者によつて為されたものと認むべき資料は全然ないのみならず、始末書の様な私人の作成する書類については旧刑訴第七二条の様な規定がないので- 1 -あるから右始末書にある様な訂正も差支ないものである、いずれにせよ右始末書を無効とすべき理由はないからこれを証拠に採ることは少しも違法でない、従つて論旨第一点は理由がない。同第二点は量 - 1 -あるから右始末書にある様な訂正も差支ないものである、いずれにせよ右始末書を無効とすべき理由はないからこれを証拠に採ることは少しも違法でない、従つて論旨第一点は理由がない。同第二点は量刑に対する不服で上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二五年七月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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