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昭和31(く)4 刑執行猶予取消請求棄却決定に対する抗告事件

裁判所

昭和31年9月10日 名古屋高等裁判所

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1,737 文字

主文 原決定を取り消す。昭和三十年十二月二十二日大阪地方裁判所が覚せい剤取締法違反罪によりAに対し懲役八月、三年間の執行猶予の言渡をした右刑の執行猶予の言渡を取り消す。理由 本件即時抗告の要旨はAは後記のように、刑の執行猶予の言渡を受け、その猶予の言渡の確定前に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられその刑につき執行猶予の言渡がなかつたので、検察官は刑法第二十六条第二号により右刑の執行猶予言渡の取り消しを当時の同人の現在地を管轄する岐阜地方裁判所に対し請求したところ同裁判所は同法条に該当しないとの解釈の下に、昭和三十一年四月二十三日検察官の請求は理由がないものとしてこれを棄却する旨の決定をなした。しかし、該決定は法令の解釈を誤つたものであり失当であるから、原決定を取り消し、更に相当の裁判を求めるため即時抗告を申立てた次第であるというにある。<要旨>刑法第二十六条第二号にいわゆる「猶予の言渡前」とは「猶予の言渡の確定前」の意味に解するを相当とす</要旨>る。これを別言すれば、刑の執行猶予の言渡を受けた者がその言渡の確定前に更に罪を犯し禁錮以上の刑に処せられその刑につき執行猶予の言渡なきときは、刑法第二十六条第二号に該当し刑の執行猶予の言渡を取り消すべきものと解する。けだし、刑の執行猶予は再犯の虞がないものと認められた場合に言渡すべきものであるから、猶予の言渡を受けた後その確定前に再び罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、しかも、その刑につき執行猶予の言渡なきが如き者に対しては、猶予の言渡がなされなかつたであろうことを推測するに難くはない。それゆえに、刑の執行猶予の言渡を受けた者がその言渡の確定前に更に罪を犯し禁錮以上の実刑に処せられたときは、さきになされた猶予の言渡は再犯の虞がないもの なかつたであろうことを推測するに難くはない。それゆえに、刑の執行猶予の言渡を受けた者がその言渡の確定前に更に罪を犯し禁錮以上の実刑に処せられたときは、さきになされた猶予の言渡は再犯の虞がないものとの前提を欠くに至り、他方、猶予の言渡を取消すも猶予の言渡を受けた者に不測の不利益を与えることにはならないから、刑の執行猶予の言渡を取り消し、もつて、猶予の言渡を失効させるべきものとするのが、刑法第二十六条第二号の律意に適合するものと解せられるからである。 えに、刑の執行猶予の言渡を受けた者がその言渡の確定前に更に罪を犯し禁錮以上の実刑に処せられたときは、さきになされた猶予の言渡は再犯の虞がないものとの前提を欠くに至り、他方、猶予の言渡を取消すも猶予の言渡を受けた者に不測の不利益を与えることにはならないから、刑の執行猶予の言渡を取り消し、もつて、猶予の言渡を失効させるべきものとするのが、刑法第二十六条第二号の律意に適合するものと解せられるからである。本件についてこれをみると、記録によれば、Aは昭和三十年十二月二十二日大阪地方裁判所において覚せい剤取締法違反罪により懲役八月(三年間刑執行猶予)に処する旨の判決言渡を受け、同三十一年一月六日該判決確定したところ、その猶予の言渡の確定前である同三十年十二月二十九日更に同法違反の罪を犯し、同三十一年二月七日奈良地方裁判所において懲役四月(未決勾留二十日通算)に処せられその刑につき執行猶予の言渡なく、右刑の執行猶予期間内である同月二十二日該判決確定したことを認めることができる。ゆえに、右は刑法第二十六条第二号に該当し、刑の執行猶予の言渡を取り消すべきものであること前段説示に照らし明らかである。されば、原決定書に徴し明らかなように、右と所見を異にし刑法第二十六条第二号に該当せざるものとの解釈の下に、検察官の本件刑の執行猶予の言渡取消請求を棄却した原決定は、法令の解釈を誤つたものであつて失当であり、本件即時抗告は理由があるから、刑事訴訟法第四百二十六条第二項に従い原決定を取り消し、更に本件刑の執行猶予の言渡を取り消すこととし、主文のとおり決定する。(裁判長裁判官影山正雄裁判官石田恵一裁判官水島亀松) 主文 を取り消すこととし、主文のとおり決定する。理由 (裁判長裁判官影山正雄裁判官石田恵一裁判官水島亀松)

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