【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人宮崎厳雄の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であり、被告 人Bの弁護人鈴木貢の上告趣意一、は判例違反を
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人宮崎厳雄の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人鈴木貢の上告趣意一、は判例違反をいうが、その実所論は独自の見解のもとに原審判断を解釈し、名を判例違反に藉り単なる訴訟法違反の主張をするに帰し、同二、は単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 (弁護人鈴木貢所論一、摘示の原判示が「原判決は証拠の標目を掲記する際誤つて右の被害届を遺脱したものと判断される」としたのは相当でないが、一審判決挙示の証人C同Dの供述等により所論判示事実はこれを認めるに足りる本件においては、結局「証拠によらずして事実を認定した違法はない」旨判示して一審判決を維持した原判決は正当というべきである。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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