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昭和39(オ)270 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和41年4月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和37(ネ)109

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812 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人田中一男の上告理由第一点、第二点について。論旨は、原判決には、採証法則に違背し、相続権侵害の観念を誤解した違法がある、というのである。しかし、原判決(第一審判決理由を引用)は、判示の事情のもとに、Dおよびその系列に属する相続人らは、いずれも本件土地建物の所有権が自己にあるものと信じ、上告人らの共有持分を認めず、右Dおよびその系列に属する相続人らの右土地建物の管理行為は、Eおよび上告人らその系列に属する相続人らの相続権を侵害していた旨認定しているのであつて、原審の右事実認定は、挙示の証拠に照らして是認しえなくはない。原審が、右事実を認定するにあたり、所論の丙号証の各判決を証拠の一部として採用したからといつて、違法とはいえない。論旨引用の大審院判例は本件に適切でない。所論は、結局、原審が適法に行なつた証拠の取捨判断および事実認定を非難するに帰するものであつて、採用できない。同第三点について。甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきことは、当裁判所の判例(昭和三七年(オ)第一二五八号、同三九年二月二七日第一小法廷判決、民集一八巻二号三八三頁参照)とするところであつて、いまこれを変更する必要をみない。所論は、右と異なる見解のもとに原判決を非難するものであつて、採用できない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎 つて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 2 -

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