【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人千葉昭雄の上告趣意は、原審において主張および判断を経ていない事項に 関する憲法三八条違反の主張であつて、刑訴法四〇
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人千葉昭雄の上告趣意は、原審において主張および判断を経ていない事項に 関する憲法三八条違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年二月二一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 盛 一 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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