昭和25(あ)398 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意について。  論旨は被告人は酒を密造するために

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判決文本文737 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意について。 論旨は被告人は酒を密造するために掘立小屋を建てたと誤認され、酒の密造に使用しなかつた道具までも使用したものとして押収されその結果裁判所は本件犯行を計画的のものと誤解して過重の刑を科したのであつて被告人の承服しえないところであるというのである。かかる論旨は明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由にあたらないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 弁護人日佐戸輝一の上告趣意について。 論旨は本件の量刑には本件酒の密造の動機、その設備の規模、密造酒及び押収された原料、器具の数量利得の多寡等を斟酌考量されるべきである旨の控訴趣意に対し原審は記録を調べ諸般の情況を考慮するも第一審の量刑は不当にあらずとして漫然控訴棄却の判決をしているが、かかる判決は被告人の罪責以上に不当の科刑をしたものであつて憲法一三条に違反する結果を来しておるものと信ずるというのである。しかしかかる事実審たる原審の裁量権の範囲内の量刑を過重なりとする理由だけでは原判決を憲法一三条に違反するものといいえないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二〇一号、同二三年三月二四日大法廷判決)の趣旨とするところである。論旨はそれ故理由はないし、また、刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二五年七月一三日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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