昭和48(あ)2285 威力業務妨害

裁判年月日・裁判所
昭和51年4月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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判決文本文654 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人寺田熊雄、同新井章連名の上告趣意第一点及び第二点のうち、判例違反をいう点について所論のうち、当裁判所昭和三九年(あ)第二九六号同四一年一〇月二六日大法廷判決(刑集二〇巻八号九〇一頁)についての判例違反をいう点は、右判例は、ピケツテイングの正当性を判断するにあたり、その行為が公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為に際して行われたものであるという事実を考慮に入れることは許されないとする所論の趣旨の判断までをも示したものではないから、本件に適切でなく、その余の当裁判所の判決についての判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にして本件に適切でなく、いずれも適法な上告理由にあたらない。同第一点及び第二点のうち、その余の点について所論は、憲法二八条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第三点について所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第四点について所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第五点について所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。- 1 -昭和五一年四月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁 裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -

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