【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件上告理由は別紙のとおりである。 論旨は、原判決が、上告人の出願商標は登録
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件上告理由は別紙のとおりである。 論旨は、原判決が、上告人の出願商標は登録第七一一〇三号商標と外観が類似し 観念において同一である旨を判示したのを非難するのであるが、この点に関する原 判示は相当であつて論旨は採用できない。論旨はまた、原判決は大審院の判例に反 する旨を主張するのであるが、援用の判例は、いずれも本件と場合を異にし適切な 判例ということができない。論旨はさらに、登録第七一一〇三号商標は四〇余年間 使用されていない旨を主張するのであるが、右商標が商標法一四条一号によつて取 り消されていない以上、これと類似する上告人の出願商標は登録できないものとい わなければならない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」 (昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法 にいわゆる「法令の―解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
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