昭和29(オ)791 商標登録願拒絶査定審決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は別紙のとおりである。  論旨は、原判決が、上告人の出願商標は登録

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判決文本文672 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は別紙のとおりである。  論旨は、原判決が、上告人の出願商標は登録第七一一〇三号商標と外観が類似し 観念において同一である旨を判示したのを非難するのであるが、この点に関する原 判示は相当であつて論旨は採用できない。論旨はまた、原判決は大審院の判例に反 する旨を主張するのであるが、援用の判例は、いずれも本件と場合を異にし適切な 判例ということができない。論旨はさらに、登録第七一一〇三号商標は四〇余年間 使用されていない旨を主張するのであるが、右商標が商標法一四条一号によつて取 り消されていない以上、これと類似する上告人の出願商標は登録できないものとい わなければならない。  その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」 (昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法 にいわゆる「法令の―解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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