【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川添清吉の上告趣意は、判示醪の密造事実は虚無の証拠によつて認定され たものだと主張する。しかし、原審公判廷において
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人川添清吉の上告趣意は、判示醪の密造事実は虚無の証拠によつて認定されたものだと主張する。しかし、原審公判廷において被告人は所論のようにその密造を否認したと思われる部分もあるが(記録七二丁以下)、その後においては明白に自白しているのである(同七四丁以下)。論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 検察官熊沢孝平関与昭和二六年一一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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