【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人椎木緑司の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(道
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人椎木緑司の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(道路交通法一一七条の罪の成立に必要な事実の認識は、必ずしも確定的な認識であることを要せず、未必的な認識でも足りる旨の原審の判断は相当である。昭和三七年(あ)第一六九〇号同四〇年一〇月二七日大法廷判決、刑集一九巻七号七七三頁参照)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年三月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -
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