【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Aの弁護人山崎今朝彌の上告趣意第一点は、原審で主張も判断も
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人山崎今朝彌の上告趣意第一点は、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 しかのみならず、第一審判決は、被告人の犯罪事実の認定につき、共同被告人及び被告人本人に宣誓を命じ、これを証人として供述させた公判廷の供述を断罪の資料としていないから、これを前提とする違法の主張も前提を欠き採用できない。 同第二点については、所論援用の上告趣意についての判断参照。 被告人Bの弁護人水戸野百治の上告趣意は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aのみに対し)に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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