昭和52(オ)611 保証債務金

裁判年月日・裁判所
昭和53年11月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和50(ネ)71
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人庄野孝利の上告理由第一点について  更生手続参加は、更生債権者又は更

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判決文本文888 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人庄野孝利の上告理由第一点について  更生手続参加は、更生債権者又は更生担保権者の権利行使としての実質を有し、 会社更生法五条の規定によつてこれに認められる時効中断の効力は、更生会社の債 務を主たる債務とする保証債務にも及ぶとともに、右権利行使が続いている限り維 持されるものである。そうして、更生計画において債務の免除が定められた場合に は、右債務は同法二三六条、二四二条の規定により更生計画認可決定の時に消滅し たものとされるが、この法的効果が確定するのは右決定の確定時であるから、この 時点において右債務につき債権者の更生手続における権利行使は終了するものとい うべく、したがつて、右債務を主たる債務とする保証債務の消滅時効は、この時ま では更に進行を始めないものと解すべきである。右と結論を同じくする原審の判断 は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所 論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審においてしたのと趣旨の異なる主張を 掲げてこれに対する判断遺脱をいうものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 2 -   大   塚   喜 一 郎 - 1 -             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 2 -

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