昭和27(う)966 児童福祉法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月23日 高松高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人島内賀喜太の控訴趣意は別紙に記載の通りである。  本件記録を精査し総べての証拠を検討するに  原判決挙示の証拠によ

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判決文本文1,072 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人島内賀喜太の控訴趣意は別紙に記載の通りである。 本件記録を精査し総べての証拠を検討するに原判決挙示の証拠により、被告人は昭和二十七年一月十日頃被告人経営の徳島市ab番地の待合にAを雇い入れたが、同女が果して満十八歳に達しているかどうかにつき疑いを持つていたのに拘らず、戸籍等につきこれを確めることをせず、同女(本籍愛媛県越智郡c村大字de番地昭和十年一月一日生)をして昭和二十七年一月二十日頃から同年二月二十四日頃迄の間右待合で約三十五人の客と淫行をさせた原判示事実を認めることができる。被告人は右のように同女に淫行をさせるに先立つて、同年一月十二、三日頃徳島市警二軒屋巡査派出所のB巡査に同女の年齢調査を依頼した後、大阪市に行き同女の母Cに会いAの年齢を尋ねた際、Aの年齢は同女の自称すると同様昭和九年一月一日生れでおるとの事であつたが、被告人は右大阪に向け出発の際、雇女の年齢のことで二回も違反に問われたことのある被告人の妻Dから言葉だけではなく何か書いたものも調べて来るように言われており、右母親Cに会つた時同女からは、役揚の関係もあるから戸籍謄本を取らないでくれと言われたことあり、Aの年齢が満十八才を過ぎているかどうか疑いを持つたのに拘らず、前示巡査派出所のB巡査に、Aはその母に確めると満十八才である旨を報告して置いて、前示のように同年二月二十四日頃(同派出所からAの年齢は満十八才<要旨>であるとの真実に反する調査回答を受けた日)迄Aをして淫行をさせた事実を認め得るのである。右のよ</要旨>うに婦女子の年齢を同女に客を取らせることを容認するその親に尋ねて十八才を越えているとの返事があつたとしても、果してそれが真実であるか否かに疑いを持つた場合に、更に進ん 得るのである。右のよ</要旨>うに婦女子の年齢を同女に客を取らせることを容認するその親に尋ねて十八才を越えているとの返事があつたとしても、果してそれが真実であるか否かに疑いを持つた場合に、更に進んで戸籍その他につき正確な調査をしないで、同女に淫行をさせた者は、同女が真実十八才未満であつた揚合、児童に淫行をさせた児童福祉法違反の罪責を免れることはできないのである。原判決が前示のように被告人が児童に淫行をさせた犯罪事実を認定して、被告人を罰金一万円(執行猶予二年)に処したのは不当ではない。 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条により主文の通り判決する。 (裁判長判事坂木徹章判事塩田宇三郎判事浮田茂男)

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