昭和29(あ)2559 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和36年8月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60619.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人池田和夫の上告趣意について。  論旨は、原判決の憲法一三条違反を主張するけれども、実質は、囮捜査によつて 誘発され

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文646 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人池田和夫の上告趣意について。 論旨は、原判決の憲法一三条違反を主張するけれども、実質は、囮捜査によつて誘発された麻薬の所持を有罪としたことを非難するに帰する。しかし「他人の誘惑により犯意を生じ又はこれを強化された者が犯罪を実行した場合に、わが刑事法上その誘惑者が場合によつては教唆犯又は従犯として責を負うことのあるのは格別、その他人である誘惑者が一私人でなく捜査機関であるとの一事を以てその犯罪実行者の犯罪構成要件該当性又は責任性若しくは違法性を阻却し又は公訴提起の手続規定に違反し若しくは公訴権を消滅せしめるものとすることはできない」こと、当裁判所の判例(昭和二七年(れ)五四七〇号同二八年三月五日第一小法廷決定)の趣旨とするところである。そうだとすれば本件第一審判決中判示第一の(二)の犯行(これは被告人の麻薬取締法違反の犯行中の一部分である)をなすに至つた動因が麻薬取締官Aの從慂行為によるものであつたとしも、そのことは被告人の刑責にかかわりなき道理であり、これと同趣旨に出た原判決は正当てある。論旨は採用できない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年八月一日最高裁判所第三小法裁廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保- 1 -裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る