【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人並びに弁護人小沼秀之助の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人並びに弁護人小沼秀之助の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお上告趣意第一点は、控訴趣意書を上告趣意書として引用することは、上告趣意として不適法である。昭和二五年(あ)第一二二〇号、同年一〇月一二日第一小法廷決定、集四巻一〇号二〇八四頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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