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平成1(オ)1489 所有権確認等

裁判所

平成3年7月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和63(ネ)2362

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379 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人野村裕の上告理由について原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない(同一の建物に二重の表示登記がされた場合において、先行の表示登記の申請人ないしその登記に基づく所有権保存登記の名義人が、その地位に基づいて、後行の表示登記ないしその登記に基づく所有権保存登記の抹消を求めることはできないと解するのが相当である。)。論旨は、ひっきょう、原審の認定に沿わないで又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官味村治裁判官大内恒夫裁判官大堀誠一- 1 -

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