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昭和54(あ)1289 風俗営業等取締法違反

裁判所

昭和55年12月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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408 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告会社代表者Aの上告趣意のうち、昭和三九年長崎県条例第六一号風俗営業等取締法施行条例二四条四号が明確性を欠くとして憲法三一条違反をいう点は、被告会社の従業員がした本件行為が右規定にいう「卑わいな行為」にあたることは明らかであり、右規定は本件に適用される限りにおいては所論のように明確性を欠くとはいえないから、所論は前提を欠き、風俗営業等取締法三条が憲法三一条に違反するという点は、原審において主張判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、その余は、違憲をいうかの点をも含め、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五五年一二月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官谷口正孝- 1 -

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