【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意中憲法一四条違反をいう点は、他の同種の違反者が検挙さ れず或は起訴されなかつた場合に、被告人のみが起
主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意中憲法一四条違反をいう点は、他の同種の違反者が検挙されず或は起訴されなかつた場合に、被告人のみが起訴され処罰されたからといつて憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第四三五号同二三年一〇月六日言渡、刑集二巻一一号一二七五頁)の趣旨に徴し明らかであり、その余の所論は、事実誤認の主張であり、(なお、記録に徴するも、被告人の捜査官に対する供述の任意性を疑うべき事跡は存しない。)弁護人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四二年七月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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