裁判所
昭和30年4月27日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 最高裁判所
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右Aに対する公務執行妨害、昭和二四年埼玉県条例第四三号違反、住居侵入、B、C、Dに対する公務執行妨害、昭和二四年埼玉県条例第四三号違反、傷害各被告事件(当庁昭和二七年(あ)第二〇五五号)について、昭和三〇年三月三〇日当裁判所の言渡した上告棄却の判決に対し、申立人から別紙のとおり判決訂正の申立があつたが、右判決を訂正すべき事由は認められない。よつて刑訴四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和三〇年四月二七日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官池田克- 1 - 郎裁判官池田克
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