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昭和61(あ)1418 窃盗、有印私文書偽造、同行使

裁判所

昭和62年2月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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297 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人金住則行の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、記録によれば、原審は訴訟記録並びに一審裁判所において取り調べた証拠のみによつて直ちに被告事件について犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をしたものではないことが明らかであるから所論はその前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、その実質は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六二年二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡満彦裁判官伊藤正己裁判官長島敦裁判官坂上壽夫- 1 -

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