昭和51(オ)1311 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年5月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)1325
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判決文本文1,080 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小堀樹、同村田裕、同石山治義の上告理由について原審の適法に確定したところによれば、上告人の兄Dは同人の営業用に普通乗用自動車(以下「本件自動車」という。)を所有していたところ、上告人は、昭和四六年一二月末、友人のEと正月休みを利用して本件自動車で四国観光旅行をすることを計画し、Dから約一週間本件自動車を使用することの許諾を得たうえ、同月三一日、東京を出発し、Eと適宜運転を交代しながら四国に到着し、途中女友達二人を同乗させてからは、上告人、E及び他一名が交代で運転して観光旅行を続けているうち、翌年一月三日午前一一時ころ、愛媛県南宇和郡a町の海中公園を見物するために、Eが本件自動車を運転して同町bc番地先路上を進行中、カーブ地点で運転操作を誤り、本件自動車を道路下に転落させ、同乗していた上告人は、右事故のため第一〇胸椎骨折による背髄損傷等の傷害を被つた、というのである。右事実関係のもとにおいては、Dの運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるのに対し、上告人の運行支配と運行利益の享受がはるかに直接的、顕在的、具体的であるとし、上告人は、Dに対し、自動車損害賠償保障法三条本文にいう「他人」であることを主張することが許されず、したがつて同法条に基づく損害賠償責任を問うことができないとした原審の判断は、正当として是認することができる(最高裁昭和四九年(オ)第一〇三五号同五〇年一一月四日第三小法廷判決・民集二九巻一〇号一五〇一頁参照)。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第二 参照)。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 号同五〇年一一月四日第三小法廷判決・民集二九巻一〇号一五〇一頁参照)。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第二 参照)。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓- 2 -

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