令和5(わ)30 漁業法違反事件

裁判年月日・裁判所
令和5年7月13日 青森地方裁判所
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判決文本文6,205 文字)

令和5年7月13日宣告令和5年第30号 主文 被告人を懲役4月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、青森県下北郡a大字b字cd番地eに本店を置き、水産仲卸業を営む株式会社Bの代表取締役であるが第1 漁船Cの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むA1と共謀の上 1 令和3年7月1日頃から同月30日頃までの間、別表1記載のとおり、前記A1が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約813. 1キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約889キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年8月21日頃から同月27日頃までの間、別表2記載のとおり、前記A1が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約116.4キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約618.7キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 3 同年9月1日頃、別表3記載のとおり、前記A1が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ約55.2キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第2 漁船Dの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資 源であるくろまぐろ漁を営むA2と共謀の上 1 令和3年7月4日頃から同月29日頃までの間、別表4記載のとお 第2 漁船Dの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資 源であるくろまぐろ漁を営むA2と共謀の上 1 令和3年7月4日頃から同月29日頃までの間、別表4記載のとおり、前記A2が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約373. 7キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約679.7キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年8月2日頃から同月17日頃までの間、別表5記載のとおり、前記A2が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約71.3キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約159.9キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第3 漁船Eの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むA3と共謀の上、令和3年7月4日頃から同月14日頃までの間、別表6記載のとおり、同人が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約52.9キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約381.8キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第4 漁船Fの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むA4と共謀の上 1 令和3年7月7日頃から同月27日頃までの間、別表7記載のとおり、前記A4が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約141. 5キログラム及び30キログラ を営むA4と共謀の上 1 令和3年7月7日頃から同月27日頃までの間、別表7記載のとおり、前記A4が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約141. 5キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約504.9キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年8月21日頃から同月27日頃までの間、別表8記載のとおり、前記A 4が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約51.8キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約587.7キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 3 同年9月1日頃、別表9記載のとおり、前記A4が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ約29.9キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第5 漁船Gの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むA5と共謀の上、令和3年7月8日頃から同月15日頃までの間、別表10記載のとおり、同人が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約72.5キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約246.1キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第6 漁船Hの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むA6と共謀の上 1 令和3 翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第6 漁船Hの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むA6と共謀の上 1 令和3年7月10日頃から同月27日頃までの間、別表11記載のとおり、前記A6が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約610.7キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年8月3日頃から同月28日頃までの間、別表12記載のとおり、前記A6が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約711.9キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第7 漁船I及びJの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むA7と共謀の上 1 令和3年7月11日頃から同月19日頃までの間、別表13記載のとおり、前記A7が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約14キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約430.1キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年8月4日頃から同月27日頃までの間、別表14記載のとおり、前記A7が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約4298. 7キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 3 同年9月1日頃から同月7日頃ま 合計約4298. 7キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 3 同年9月1日頃から同月7日頃までの間、別表15記載のとおり、前記A7が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約4813.9キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第8 漁船Kの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むA8と共謀の上、令和3年7月12日頃から同月15日頃までの間、別表16記載のとおり、同人が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約387.6キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約215.1キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第9 漁船Lの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むA9と共謀の上 1 令和3年7月20日頃、別表17記載のとおり、前記A9が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ約80.5キログラムを採捕して陸揚 げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年8月20日頃から同月27日頃までの間、別表18記載のとおり、前記A9が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約2653. 1キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に A9が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約2653. 1キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 3 同年9月2日頃から同月11日頃までの間、別表19記載のとおり、前記A9が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約3193. 6キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第10 漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を行うA10と共謀の上 1 令和3年7月31日頃、別表20記載のとおり、前記A10が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約4426.4キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 2 同年8月4日頃から同月30日頃までの間、別表21記載のとおり、前記A10が知事管理区分において30キログラム未満のくろまぐろ合計約51.8キログラム及び30キログラム以上のくろまぐろ合計約11219.4キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 3 同年9月2日頃から同月12日頃までの間、別表22記載のとおり、前記A10が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約2035. 5キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第11 漁船Mの船長として、漁獲割当管理区分以外の . 5キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第11 漁船Mの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産 資源であるくろまぐろ漁を営むA11と共謀の上、令和3年7月15日頃から同月16日頃までの間、別表23記載のとおり、同人が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約172.5キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第12 漁船Nの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むA12と共謀の上、令和3年9月10日頃、別表24記載のとおり、同人が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約303.6キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 第13 漁船Oの船長として、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源であるくろまぐろ漁を営むA13と共謀の上、令和3年9月11日頃、別表25記載のとおり、同人が知事管理区分において30キログラム以上のくろまぐろ合計約851キログラムを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、陸揚げした日からその属する月の翌月10日までの間に、その漁獲量を青森県知事に報告しなかった。 (量刑の理由) 1 本件は、水産仲卸会社を営む被告人が、13名の漁業者と共謀の上、共犯者らが採捕した特定水産資源であるくろまぐろの漁獲量を青森県知事に報告しなかったという事案である。 2 共犯者らは、約2か月の間にくろまぐろを採捕して陸揚げし、その 、13名の漁業者と共謀の上、共犯者らが採捕した特定水産資源であるくろまぐろの漁獲量を青森県知事に報告しなかったという事案である。 2 共犯者らは、約2か月の間にくろまぐろを採捕して陸揚げし、その未報告に係るくろまぐろの漁獲量は合計42トンを超えている。くろまぐろは、絶滅が危惧されて世界的に漁獲の管理が行われており、本件犯行が及ぼした影響を軽視することはできない。共犯者らは、採捕するくろまぐろの漁獲量の一部を県知事に報告しないことによって、割り当てられた漁獲枠を超過してくろまぐろを採捕して 利益を得ようとしたものであるが、そのためには共犯者らの意図を理解した水産仲卸業者の協力が不可欠であって、被告人が果たした役割は大きい。そして、被告人は、犯行動機について、共犯者らからくろまぐろを仕入れることによって、漁獲枠が設けられ、苦しい状況に追い込まれた共犯者らを助けたかった、また、自社の経済的利益になるとも考えたなどと供述するが、被告人が本件犯行によって実際に多額の利益を得ていたことなどを考慮すると、特段酌量すべき点は見出しがたい。したがって、被告人の刑事責任を軽視することはできない。 3 他方で、被告人が事実を認め、二度と罪を犯さない旨述べるなどして反省の態度を示していること、古い交通罰金前科1犯以外に前科がないこと、妻が当公判廷において被告人の監督を誓約していることなど、被告人のために酌むべき事情も認められる。 そこで、以上の諸事情を併せ考慮して、被告人に対しては、主文の刑に処した上、今回は刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (求刑懲役4月)令和5年7月13日青森地方裁判所刑事部 裁判長裁判官藏本匡成 裁判官小澤光 刑懲役4月) 令和5年7月13日 青森地方裁判所刑事部 裁判長 裁判官 藏本匡成 裁判官 小澤光 裁判官 早坂謙児 (別表省略)

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