昭和35(あ)779 恐喝、銃砲刀剣類等所持取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和37年11月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平山国弘、同浅川勝重の上告趣意第一点について。  所論は、違憲をいうが、所論Aの司法巡査に対する供述調書他二九通の

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判決文本文1,097 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平山国弘、同浅川勝重の上告趣意第一点について。 所論は、違憲をいうが、所論Aの司法巡査に対する供述調書他二九通の書証は、第一審第二回公判調書に「取調済」と記載されているのみならず、右書証の取調べに対し異議の申立があつた形跡は記録上存しないから、右書証は適式に取調べが行なわれたものとみるのが相当である。されば所論違憲の主張は前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同上告趣意第二点について。 所論は、事実誤認および単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同上告趣意第三点について。 所論は、刑法二五条二項但書の規定は、憲法三九条後段、一四条一項に違反し、無効であると主張する。 しかし、刑法二五条二項但書は、懲役または禁錮の執行を猶予され、かつ、その猶予の期間中保護観察に付されている者がその期間内に罪を犯した場合には、その罪について再度の刑の執行を猶予することを得ないと規定したにとどまり、前犯に対する確定判決を動かしたり、或は、前犯に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものではないから、憲法三九条後段に違反するということはできないこと、また、刑法二五条二項但書が同項本文の者との間に差異を設けたのは、同項但書所定の者には再度の刑の執行猶予を相当とする情状がないとするによるものであつて、刑の正当なる適用の基準を定めたものというべく、右の差異は一般社会観念上合理的な根拠のあることは明白な事柄であるから、これをもつて憲法一四条一項の平等の原則に違- 1 -反するものといえないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかである(昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁、昭和二五年(あ)三二六九号同二八 違- 1 -反するものといえないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかである(昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁、昭和二五年(あ)三二六九号同二八年六月二四日大法廷判決、刑集七巻六号一三六六頁、昭和三三年(あ)四七八号同年六月一九日第一小法廷判決、刑集一二巻一〇号二二四三頁、昭和三六年(あ)二六九四号同三七年五月一八日第二小法廷決定参照)。所論は採用できない。 また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三七年一一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 2 -

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