昭和24(れ)1358 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和24年8月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋茹同斎藤寿の上告趣意は末尾に添えた別紙記載の通りである。  原審が所論聴取書を証拠としたこと及び原審が公判廷で

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判決文本文576 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋茹同斎藤寿の上告趣意は末尾に添えた別紙記載の通りである。 原審が所論聴取書を証拠としたこと及び原審が公判廷で証人訊問の請求のあつたA、Bの証拠調を不必要として却下したことは所論の通りである。しかし、第一審公判廷においては右両名の所論聴取書について証拠調がされていたこと、また右A並にBは弁護人の申請で証人として訊問されていたことは記録上明らかであるから、被告人に対しては右聴取書につきこれらの供述者を訊問する機会がすでに与えられていたのである。かくの如く一度被告人に訊問の機会が与えられた書類は、刑訴応急措置法第一二条第一項に規定する書類の中に含まれないものと解すべきである。 (昭和二三年(れ)第七一号同年六月一〇日当裁判所第一小法廷判決、昭和二三(れ)年第六〇三号同二四年四月六日当裁判所大法廷判決参照)。 されば、原審が右聴取書を証拠に採用したことは、刑訴応急措置法第一二条第一項に違反するものではないから、論旨は理由がない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年八月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官穂積重遠- 2 - 裁判官穂積重遠

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