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右請求人Aに対する昭和二五年政令第三二五号違反被告事件について、昭和二九年六月一一日東京高等裁判所の言渡した判決に対し、検察官のみから、上告の申立があつたが該事件については、昭和三〇年五月三〇日検察官において右上告申立を取り下げたところ、請求人から上告審において、生じた費用につき別紙のとおり補償の請求があつたので、当裁判所は、刑訴法三七一条、同規則二三四条に従い検察官の意見を聴き次のとおり決定する。主文 請求人に対し、別紙上訴費用補償額計算内訳書記載の金五千円を交付する。昭和三三年五月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -
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