【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役壱年六月に処する。 理 由 弁護人舛谷富勝の控訴趣意は別紙記載のとおりである。 第一点について、 原判決
主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役壱年六月に処する。 理由 弁護人舛谷富勝の控訴趣意は別紙記載のとおりである。 第一点について、原判決は原判示二、三、四、六において、各窃盗の事実以外にいづれも被告人が住居に侵入した事実を認定し<要旨>これに対し各刑法第百三十条を適用したことは所論指摘のとおりである。被告人に対する本件各起訴状を見る</要旨>と右二、三に対応する各公訴事実中には、被告人がそれぞれA方及びB方に侵入した旨の記載があるが、罪名は単に窃盗と記載され、罰条として刑法第二百三十五条のみを示しているに過ぎないし、又右四、六に対応する各公訴事実にはいづれも被告人が住居に侵入したことの記載は勿論これが罪名、罰条をも示していない。しかも原審公判調書に徴するも住居侵入の訴因について、裁判官の釈明もなく検察官において前者につき、住居侵入の罰条の追加、後者につき、住居侵入の訴因及び罰条の追加をなした事跡は毫も存在しない。されば住居侵入の点は訴因として起訴されなかつたものと見るのが相当である。しかるに原審が前示のように各住居侵入について判示したのは、審判の請求を受けない事件について判決をなした違法があるから原判決はこの点において破棄を免れない。論旨は理由がある。 第二点について原判決認定の五の事実中、被告人の窃取した物件の数量については、原判決挙示の証拠によるもこれを認めることができたいから、原判決には理由にくいちがいがあるもりといわなくてはならない。従つて、原判決はこの点においても破棄を免れない。論旨は理由がある。 よつて刑事訴訟法第三百九十七条により、原判決を破棄し、同法第四百条但書に則り更に判決する。 (罪となるべき事実)被告人は一、 昭和二十二年四月末頃の夜小樽市 れない。論旨は理由がある。 よつて刑事訴訟法第三百九十七条により、原判決を破棄し、同法第四百条但書に則り更に判決する。 (罪となるべき事実)被告人は一、 昭和二十二年四月末頃の夜小樽市字a町所在Cの鰊乾燥場から同人所有の半乾燥身欠鰊三十貫を二、 同年七月末頃の昼頃同市字b町A方において同人所有の現金一万円を三、 同二十三年二月中頃の午後九時頃同市字c町B方において同人所有黒大理石置時計一個を四、 同年六月六日頃の午後九時頃D外一名と共謀の上、同市字d町E方において、同人所有の煮干こなご十四貫入かます一俵を五、 同二十四年一月二日頃から同年六月中頃までの間に同市字e町F株式会社において、同会社所有の、ばんど、かつぼう着、はんかちーふ、風呂敷、ぼすとんばつく、小間物用品等合計約四百六十七点を六、 同年六月十五日頃同市字a町A方において、同人所有の銘仙縞模様袷三枚外衣類二点をそれぞれ窃取したもので右一、二は犯意継続にかかるものである。 (証拠の標目)(省略)(法令の適用)被告人の判示各所為は刑法第二百三十五条(判示四につき、刑法第六十条)に該当するところ判示一、二は犯意継続にかかるから、昭和二十二年法律第百二十四号附則第四項同法による改正前の刑法第五十五条により一罪となし、これと判示三、四、五、六とは刑法第四十五条前段の併合罪であるから、同法第四十七条本文第十条に従い犯情の最も重い判示五の罪にっき定めた刑に併合加重をなした刑期範囲内で被告人を懲役一年六月に処する。 よつて主文のとおり判決する。 (裁判長判事黒田俊一判事猪股薫判事鈴木進) 黒田俊一判事 猪股薫判事 鈴木進
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