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昭和35(ラ)40 補助参加不許可決定に対する抗告事件

裁判所

昭和35年9月8日 広島高等裁判所

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1,626 文字

主文 原決定を取消す。本件参加を許可する。理由 本件抗告の趣旨及び理由は別紙記載の通りである。民訴第六四条によれば、補助参加は訴訟の係属を前提とする。同条にいわゆる訴訟が判決手続を指すものであることは明白である。しかし、判決手続以外の決定手続、抗告手続等においても、その手続に率いて当事者が相対立し、その間の争を裁判により解決することを目的として手続が進行する場合がある。右の場合の手続は、判決手続に類似し、相対立する当事者は民事訴訟法の規定に従い互に攻撃防禦方法を提出する。そして、右手続における裁判の結果につき法律上の利害関係を有する第三者が当事者の一方を補助するためにその手続<要旨>に参加の申出をした場合、その申出を拒否しなければならぬ合理的な理由は存在しない。すなわち、判決手続</要旨>以外に裁判を以て完結する手続においても、その手続が相対立する当事者をふくむ等判決手続に類似する構造を有する限り民訴第六四条を準用して補助参加を認めるのを相当とする。競売法による競売については、その性質の許す範囲において民事訴訟法の規定を準用すべきものであるから、競売法による不動産競売手続開始決定に対しては民訴第五四四条による異議の申立をなし得る。右異議については口頭弁論を経又はこれを経ずして決定を以て裁判される。右口頭弁論の開かれた場合は勿論、口頭弁論が開かれなくても相手方が定められた異議申立人と相手方との間における紛争を解決することを目的とする形式において手続が進行する場合には、右異議手続においても民訴第六四条を準用して第三者の補助参加を認めるべきものである。本件競売手続開始決定に対する異議事件においては相手方として債権者Aが定められ、当事者間において本件抵当権の効力をめぐつて争われ口頭弁 も民訴第六四条を準用して第三者の補助参加を認めるべきものである。本件競売手続開始決定に対する異議事件においては相手方として債権者Aが定められ、当事者間において本件抵当権の効力をめぐつて争われ口頭弁論が進行しているのである。 して第三者の補助参加を認めるべきものである。本件競売手続開始決定に対する異議事件においては相手方として債権者Aが定められ、当事者間において本件抵当権の効力をめぐつて争われ口頭弁 も民訴第六四条を準用して第三者の補助参加を認めるべきものである。本件競売手続開始決定に対する異議事件においては相手方として債権者Aが定められ、当事者間において本件抵当権の効力をめぐつて争われ口頭弁論が進行しているのである。従つて、本件異議手続に民訴第六四条を準用すべきものであることは、前述したところにより明らかである。抗告人は本件異議手続の口頭弁論において相手方Aを補助するために参加の申出をなし、その補助参加の理由として本件抵当債権は実質上抗告人の権利に属するものであるが、登記手続の便宜上抗告会社の社員たる相手方を権利名義人として本件抵当権設定登記をなした旨主張している。そして原審証人Bの証言(第三回)により成立を認め得る乙第九、第十号証の各一、二、原審証人B(第一、二、三回)、Cの各証言、原審における相手方A本人尋問の結果によれば、抗告人の右主張事実を十分に疏明できる。しからば、本件異議手続において異議申立人等の主張が認められ本件抵当権設定が無効であるとして本件競売手続開始決定が取消されるならば、抗告人が実質上の権利を有し信託的に相手方の名義を以て登記せられている本件抵当権の実行は許されないことになり、抗告人において損失を被ることになるのであるから、抗告人が本件異議手続における裁判の結果につき法律上の利害関係を有することは明らかである。しからば、抗告人の本件補助参加の申出はこれを許すべきものであり、右と結論を異にする原決定は取消をまぬがれない。よつて、主文の通り決定する。(裁判長裁判官岡田建治裁判官佐伯欽治裁判官松本冬樹)

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