【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人江波戸文夫の上告趣意並びに弁護人江波戸文夫、同橋本市次の上告趣意に ついて。 印象採得、試適及び嵌入の各所為は、
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人江波戸文夫の上告趣意並びに弁護人江波戸文夫、同橋本市次の上告趣意について。 印象採得、試適及び嵌入の各所為は、いずれも、歯科医師法にいわゆる歯科医業の範囲に属し、従つて、歯科技工士の業務行為でないことは、当裁判所屡次の判例とするところであるから(昭和二六年(あ)四四七六号同二八年六月二六日第二小法廷判決、昭和二八年(あ)八九〇号同年七月三〇日第一小法廷判決、昭和二七年(あ)六五六六号同二九年五月四日第三小法廷判決参照。なお、所論大審院昭和一三年三月三日の判決も嵌入行為につき同趣旨である。)、所論違憲をいう点は、その前提を欠くものであり、また、その余の主張は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -
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